労働安全衛生法 トイレ
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登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年11月02日 環境行政 法令/条例/条約.
労働安全衛生法 トイレ. 便所 (労働安全衛生法-労働安全衛生規則 628 条) 事業者は次に定めるところにより便所を設けなければならない。 ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限り. 労働安全衛生規則 目次 (清掃等の実施) 第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一.
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